特許申請・登録手続きは山木国際特許事務所(東京都中央区)

よくある質問

特許出願をしただけでは特許はとれないのですか。

特許出願後に、又は同時に、審査請求手続をしないと、審査官により審査をしてもらえません。審査官により審査をして、一定の条件(特許要件)を備えていると認められた発明だけが、特許を取得することができるようになっています。特許権は非常に強力な独占排他権なので、簡単に特許を与えてしまうと、他の人の業務活動が不当に制限されて、産業の発達を阻害することになるからです。

特許権と実用新案権はどこが違うのですか。

特許権は発明を保護する権利であるのに対して、実用新案権は考案を保護する権利なので、それらの保護の対象が異なることです。

それでは、発明と考案はどこが違うのですか。

法律上は、発明は、装置とか物の発明の他に、方法の発明とか、材料の発明が認められています。これに対して考案は、装置とか物の考案は認められていますが、方法の考案とか、材料の考案というのは認められていません。これは、特許法と実用新案法との歴史的な違いに基づくものであります。

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