特許取得方法|外国特許の出願・手続きもお任せください

外国特許業務

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国特許とは、いうまでもなく日本以外の各国の国毎において取得した特許のことです。
最近の日本企業は安い人件費を求めて争うように外国に進出し、国内の産業の空洞化を招いて久しいのはご存知の通りです。そこで問題となってくるのが特許です。進出先の外国の工場で実施される技術は、格好の模倣の対象となることは目に見えています。そうなったらせっかく安い人件費を利用できても元も子もありません。そこで、そのようなことを防ぐために、進出先の外国で特許を取得しておくことが重要になってきます。
外国に進出しなくとも、外国に商品を輸出している企業においても輸出先の外国で特許を取得しておくことが重要なのは同様であります。
特許以外にも、商標などの他の知的財産も当然権利化を図る必要があることはもちろんです。

外国における特許などの知的財産権の取得方法について、以下にご説明いたします。以下の項目をクリックしてください。

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外国特許権の取得方法

(1)パリ条約の取り決めに基づいて、当該条約の締約国に出願する方法

パリ条約とは、正確に言うと非常に長い名称なので省略しますが、簡単に言いますと、工業所有権(知的財産権の昔の呼び方)の保護に関する1883年3月20日のパリ条約のことです。この条約は、今でも生きていて、外国出願をする際の保護内容を各国間で約束した、制度や手続の根幹となる重要な条約です。

パリ条約に基づいて受けられる最も重要な利益は、自国に特許出願した日から1年以内に、優先権を主張して外国に特許出願をした場合は、自国に特許出願した日とその外国に特許出願をした日との間にその外国に他の人が特許出願をしても、その特許出願の後願とされるなどの不利益を受けることはないというような、非常に重要な利益を受けることができることです。パリ条約はお互いの国同士でこのような優先権を認め合って、特許出願をする人を保護し合っているのです。
パリ条約で認められるのは、上記優先権に限りません。例えば、仮に自国に特許出願した日から1年を経過してから外国に出願をしても、上記優先権は認められませんが、その他の、外国人を内国人と差別しないような、外国出願人保護の各種の規定が適用されるようになっています。

国際特許権についてのご相談は山木国際特許事務所(東京都中央区)にお任せください。もちろん地方からのお電話・メールでのご相談も可能です。
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(2)PCT(特許協力条約)に基づいて、当該条約の締約国に出願する方法

PCTとは、Patent Cooperation Treatyの略称で、1970年6月にワシントン外交会議において採択された条約です。外国出願の容易化、同一発明を複数国へ出願する際の各種の負担軽減を図ることを目的として採択されたものです。このPCTは上記パリ条約の趣旨が基盤となっているので、パリ条約における優先権も当然認められるような仕組みになっております。

PCTに基づいて受けられる最も重要な利益は、自国に特許出願した日から、原則として30カ月以内に外国に出願すれば、上記パリ条約における優先権と同様の利益を受けることができることです。すなわち、自国に特許出願した日から1年以内にパリ条約における優先権を主張して、PCTに基づく特許出願をすることができ、このことによりPCTにおいて指定した外国に30カ月以内に出願をすれば、パリ条約における優先権と同様の利益を受けることができることです。

PCTについてのご相談は山木国際特許事務所(東京都中央区)にお任せください。もちろん地方からのお電話・メールでのご相談も可能です。
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(3)二国間条約に基づいて外国に特許出願する方法

上記(1)、(2)の条約に加入してない、または加入することができない事情がある国又は地域との間では、相互間の国民の保護を図る二国間条約により、実質的にパリ条約と同等の利益を認め合って、お互いに外国出願をすることができるようになっています。

二国間条約についてのご相談は山木国際特許事務所(東京都中央区)にお任せください。もちろん地方からのお電話・メールでのご相談も可能です。
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外国商標権の取得方法

(1)パリ条約の取り決めに基づいて、当該条約の締約国に出願する方法

商標もパリ条約により優先権その他の利益を受けて、各国に外国出願することができるようになっております。

パリ条約の取り決めについてのご相談は山木国際特許事務所(東京都中央区)にお任せください。もちろん地方からのお電話・メールでのご相談も可能です。
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(2)マドリッドプロトコルに基づいて外国に商標登録出願する方法

マドリッドプロトコルとは、正確には、「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」のことで、パリ条約の特別取極めとして制定されたものです。このマドリッドプロトコルの取り決めは、自国への商標登録又は出願を基礎として、国際商標登録出願を日本の特許庁にすることにより、WIPO(国際事務局)に送られてその商標は国際登録されます。そして、指定された国が保護を拒絶する旨の通知を一定期間内に行わない場合は、上記国際登録の日においてその指定された国に登録を受けていたならば、与えられたであろう保護と同一の保護が与えられるというものであります。

マドリッドプロトコルに基づいて外国に商標登録出願をお考えの方のご相談は山木国際特許事務所(東京都中央区)にお任せください。もちろん地方からのお電話・メールでのご相談も可能です。
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